医科診療報酬事典

J018-3

干渉低周波去痰器による喀痰排出(1日につき)

48点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

26歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、83点を加算する。

3区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料、区分番号C107-3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料、区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112-2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定しない。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「J018」喀痰吸引を同一日に行った場合はどちらか一方のみ算定する。

(2)「C103」在宅酸素療法指導管理料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料、「C107-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料、「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、「C112」在宅気管切開患者指導管理料又は「C112-2」在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定できない。

(3)算定は1日に1回を限度とする。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
干渉低周波去痰器による喀痰排出(1日につき)14002695048点