M015
非金属歯冠修復(1個につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1レジンインレー
イ単純なもの148点
ロ複雑なもの200点
2硬質レジンジャケット冠768点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)「1 レジンインレー」を装着する場合は、次により算定する。
イ窩洞形成を行った場合は、M001-3に掲げるインレー修復形成の場合を除き、1歯につきM001に掲げる歯冠形成の「3のイ単純なもの」又は「3のロ複雑なもの」を算定する。
ロ印象採得又は咬合採得を行った場合は、1 個につきM0 03 に掲げる印象採得の「1 歯冠修復」又はM00 6 に掲げる咬合採得の「1 歯冠修復」を、装着した場合は1個につきM0 0 5に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び合着・接着材料料をそれぞれ算定する。
(2)「1のイ単純なもの」とは、隣接歯との接触面を含まない窩洞に行うレジンインレーをいう。
(3)「1のロ複雑なもの」とは、隣接歯との接触面を含む窩洞に行うレジンインレーをいう。
(4)同一歯の複数の窩洞に対して、M009に掲げる充填及び本区分の「1 レジンインレー」、M01 0 に掲げる金属歯冠修復の「1 インレー」又はM01 5 -3 に掲げるCAD/CAMインレーにより歯冠修復を行った場合は、それぞれの所定点数により算定する。この場合において、歯冠形成は、M00 1 に掲げる歯冠形成「3 窩洞形成」、M00 1 -2 に掲げる即時充填形成又はM0 0 1-3に掲げるインレー修復形成のいずれか主たるものの所定点数により算定する。
(5)「2 硬質レジンジャケット冠」を装着する場合は、次により算定する。
イ歯冠形成を行った場合は、1歯につき、生活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「1のロ非金属冠」を、失活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「2のロ非金属冠」を算定する。
ロ印象採得を行った場合は、1歯につき、M003に掲げる印象採得の「1のイ単純印象」又はM003に掲げる印象採得の「1のロ連合印象」を算定する。
ハ装着した場合は、1歯につき、M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び保険医療材料料を算定する。
(6)「2 硬質レジンジャケット冠」は以下のいずれかに該当する場合に算定する。
イ前歯及び小臼歯に対して使用する場合
ロ歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に対して硬質レジンジャケット冠により歯冠修復を行った場合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携の上で、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。)
(7)歯冠用強化ポリサルホン樹脂を用いて歯科射出成形樹脂(歯冠用)とともに二層成形を行った場合は、硬質レジンジャケット冠により算定する。
(8)(6)にかかわらず、後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対して硬質レジンジャケット冠により歯冠修復を行った場合は所定点数により算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| レジンインレー(単純)313030210 | 148点改定前 128点 |
| レジンインレー(複雑)313030310 | 200点改定前 180点 |
| 硬ジ313014910 | 768点 |
| (材)歯冠用加熱重合硬質レジン313015020 | 8点 |
| (材)歯冠用光重合硬質レジン313015120 | 183点 |
| (材)レジンインレー(単)313031720 | 31点改定前 29点 |
| (材)レジンインレー(複)313031820 | 43点改定前 40点 |