医科診療報酬事典

D001

尿中特殊物質定性定量検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1尿蛋白7点

2VMA定性(尿)、尿グルコース9点

3ウロビリノゲン(尿)、先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿)、尿浸透圧16点

4ポルフィリン症スクリーニングテスト(尿)17点

5N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)(尿)41点

6アルブミン定性(尿)49点

7黄体形成ホルモン(LH)定性(尿)72点

8フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)(尿)77点

9トランスフェリン(尿)98点

10アルブミン定量(尿)99点

11ウロポルフィリン(尿)、トリプシノーゲン2(尿)105点

12δアミノレブリン酸(δ-ALA)(尿)106点

13ポリアミン(尿)115点

14ミオイノシトール(尿)120点

15コプロポルフィリン(尿)131点

16Ⅳ型コラーゲン(尿)179点

17総ヨウ素(尿)、ポルフォビリノゲン(尿)186点

18プロスタグランジンE主要代謝物(尿)187点

19シュウ酸(尿)200点

20L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)、好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)210点

21尿の蛋白免疫学的検査区分番号D015に掲げる血漿蛋白免疫学的検査の例により算定した点数

22その他検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数

注区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「3」の先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿)とは、次に掲げる物質の定性半定量検査及び反応検査をいう。

ア塩化鉄(Ⅲ)反応(フェニールケトン体及びアルカプトン体の検出を含む。)

イ酸性ムコ多糖類

ウシステイン、シスチン等のSH化合物

エヒスチジン定性

オメチルマロン酸

カMillon 反応

キイサチン反応

クBenedict 反応

(2)「4」のポルフィリン症スクリーニングテスト(尿)として、Watson-Schwartz 反応、Ri mington 反応又は Deanand Barnes 反応を行った場合は、それぞれ所定点数を算定する。

(3)「9」のトランスフェリン(尿)、「10」のアルブミン定量(尿)及び「16」のⅣ型コラーゲン(尿)は、糖尿病又は糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る。)に対して行った場合に、3月に1回に限り算定できる。なお、これらを同時に行った場合は、主たるもののみ算定する。

(4)トリプシノーゲン2(尿)

ア「11」のトリプシノーゲン2(尿)は、免疫クロマト法により測定した場合に算定する。この場合、急性膵炎を疑う医学的根拠について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

イ「11」のトリプシノーゲン2(尿)と、「D007」血液化学検査の「1」アミラーゼ、「6」リパーゼ、「14」アミラーゼアイソザイム、「48」トリプシン又は「D009」腫瘍マーカーの「8」エラスターゼ1を併せて実施した場合には、いずれか主たるもののみ算定する。

(5)「14」のミオイノシトール(尿)は、空腹時血糖が 110mg/dL 以上 126mg/dL 未満の患者に対し、耐糖能診断の補助として、尿中のミオイノシトールを測定した場合に1年に1回に限り算定できる。ただし、既に糖尿病と診断されている場合は、算定できない。

(6)プロスタグランジンE主要代謝物(尿)

ア「18」のプロスタグランジンE主要代謝物(尿)は、潰瘍性大腸炎の患者の病態把握の補助を目的として、尿を検体とし、CLEIA法により測定した場合に、3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

イ潰瘍性大腸炎の病態把握を目的として、「D003」糞便検査の「9」カルプロテクチン(糞便)、「D007」血液化学検査の「56」ロイシンリッチ α2グリコプロテイン又は「D313」大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

(7)「19」のシュウ酸(尿)は、再発性尿路結石症の患者に対して、キャピラリー電気泳動法により行った場合に、原則として 1 年に 1 回に限り算定する。

(8)「20」のL型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)は、原則として3月に1回に限り算定する。ただし、医学的な必要性からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(9)好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)

ア「20」の好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)は、急性腎障害の診断時又はその治療中に、CLIA法により測定した場合に算定できる。ただし、診断時においては1回、その後は急性腎障害に対する一連の治療につき3回を限度として算定する。なお、医学的な必要性からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

イ「20」のL型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)と好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。

(10)同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。

(11)蛋白質とクレアチニンの比を測定する目的で試験紙により実施した場合は、「22」のその他によるクレアチニン(尿)として算定し、その判断料は、「D026」検体検査判断料の「1」尿・糞便等検査判断料を算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
尿蛋白1600004107点
VMA定性(尿)1600013109点
尿グルコース1600017109点
ウロビリノゲン(尿)16011171016点
先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿)16011181016点
尿浸透圧16000391016点
ポルフィリン症スクリーニングテスト(尿)16015671017点
Watson-Schwartz反応16000355017点
Rimington反応16000365017点
Deanand Barnes反応16000375017点
N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)(尿)16000411041点
アルブミン定性(尿)16011201049点
黄体形成ホルモン(LH)定性(尿)16000431072点
フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)(尿)16000451077点改定前 72点
トランスフェリン(尿)16015775098点
アルブミン定量(尿)16000481099点
ウロポルフィリン(尿)160112210105点
トリプシノーゲン2(尿)160224650105点
δアミノレブリン酸(δ-ALA)(尿)160004610106点
ポリアミン(尿)160134350115点
ミオイノシトール(尿)160181950120点
コプロポルフィリン(尿)160112310131点
4型コラーゲン(尿)160169250179点改定前 184点
総ヨウ素(尿)160189950186点
ポルフォビリノゲン(尿)160112110186点
プロスタグランジンE主要代謝物(尿)160237350187点
シュウ酸(尿)160210610200点
L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)160189250210点
好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)160209650210点
クレアチニン試験紙法(尿)(蛋白/クレアチニン比)16017635011点