医科診療報酬事典

D003

糞便検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1虫卵検出(集卵法)(糞便)、ウロビリン(糞便)15点

2糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。)20点

3虫体検出(糞便)23点

4糞便中脂質25点

5糞便中ヘモグロビン定性37点

6虫卵培養(糞便)40点

7糞便中ヘモグロビン41点

8糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量56点

9カルプロテクチン(糞便)268点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)糞便中の細菌、原虫検査は、「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査により算定する。

(2)ヘモグロビン検査を免疫クロマト法にて行った場合は、「5」の糞便中ヘモグロビン定性により算定する。

(3)ヘモグロビン検査を金コロイド凝集法による定量法にて行った場合は、「7」の糞便中ヘモグロビンにより算定する。

(4)カルプロテクチン(糞便)

ア「9」のカルプロテクチン(糞便)を慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助を目的として測定する場合は、ELISA法、FEIA法、イムノクロマト法、LA法又は金コロイド凝集法により測定した場合に算定できる。ただし、腸管感染症が否定され、下痢、腹痛や体重減少などの症状が3月以上持続する患者であって、肉眼的血便が認められない患者において、慢性的な炎症性腸疾患が疑われる場合の内視鏡前の補助検査として実施すること。また、その要旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

イ本検査を潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合、潰瘍性大腸炎についてはELISA法、FEIA法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法又はLA法により、クローン病についてはELISA法、FEIA法、イムノクロマト法、LA法又は金コロイド凝集法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ウ慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助又は病態把握を目的として、本検査及び「D313」大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
虫卵検出(集卵法)(糞便)16000571015点
ウロビリン(糞便)16011261015点
糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。)16000551020点
虫体検出(糞便)16000641023点
糞便中脂質16000631025点
糞便中ヘモグロビン定性16000651037点
虫卵培養(糞便)16000671040点
糞便中ヘモグロビン16000681041点
糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量16011311056点
カルプロテクチン(糞便)160210050268点