医科診療報酬事典

D010

特殊分析

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1糖分析(尿)38点

2結石分析117点

3チロシン200点

4アミノ酸

イ1種類につき279点

ロ5種類以上1,074点

5総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR)283点

6アミノ酸定性350点

7脂肪酸分画389点

8先天性代謝異常症検査

イ尿中有機酸分析1,141点

ロ血中極長鎖脂肪酸1,141点

ハタンデムマス分析1,074点

ニその他1,074点

注1イ、ロ及びハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

2ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関内で検査を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。(免疫学的検査)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)フェニール・アラニン又はヒスチジンを服用させ血清又は尿中のフェニール・アラニン又はヒスチジンの定量検査を行った場合は、それぞれ1回の測定につき「4」により算定し、使用した薬剤は、「D500」薬剤により算定する。

(2)「3」のチロシンは、酵素法による。

(3)「5」の総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR)は、酵素法による。

(4)「8」の先天性代謝異常症検査は、臨床症状・検査所見・家族歴等から先天性代謝異常症等が強く疑われた患者に対し、疾患の診断又は経過観察を目的に行った場合に算定する。

ア「イ」の尿中有機酸分析は、有機酸代謝異常症が疑われる患者に対して、ガスクロマトグラフ質量分析装置を用いて尿中有機酸の分析を行った場合に算定する。

イ「ロ」の血中極長鎖脂肪酸は、副腎白質ジストロフィーやペルオキシソーム形成異常症、ペルオキシソームβ酸化系酵素欠損症が疑われる患者に対して、ガスクロマトグラフ質量分析装置を用いて血中極長鎖脂肪酸の測定を行った場合に算定する。

ウ「ハ」のタンデムマス分析は、有機酸代謝異常症、脂肪酸代謝異常症が疑われる患者に対して、タンデム質量分析装置を用いて遊離カルニチン及びアシルカルニチンの分析を行った場合に算定する。

エ「ニ」のその他は、ムコ多糖症、ムコリピドーシスが疑われる患者に対して、セルロースアセテート膜電気泳動を用いてムコ多糖体分画の定量検査等を行った場合に算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
糖分析(尿)16003821038点
結石分析160038310117点
チロシン160151850200点
アミノ酸(1種類につき)160038610279点
フェニール・アラニン(血清)160038750279点
フェニール・アラニン(尿中)160038950279点
ヒスチジン定量(血清)160038850279点
ヒスチジン定量(尿中)160039050279点
アミノ酸(5種類以上)1601024101,074点改定前 1,107点
総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR)160157550283点
アミノ酸定性160038410350点
アミノ酸定性(尿)160137450350点
脂肪酸分画160038510389点改定前 393点
先天性代謝異常症検査(尿中有機酸分析)届出1602175101,141点
先天性代謝異常症検査(血中極長鎖脂肪酸)届出1602176101,141点
先天性代謝異常症検査(タンデムマス分析)届出1602177101,074点改定前 1,107点
先天性代謝異常症検査(その他)届出1602178101,074点改定前 1,107点