医科診療報酬事典

D026

検体検査判断料

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1尿・糞便等検査判断料34点

2遺伝子関連・染色体検査判断料100点

3血液学的検査判断料125点

4生化学的検査(Ⅰ)判断料144点

5生化学的検査(Ⅱ)判断料144点

6免疫学的検査判断料144点

7微生物学的検査判断料150点

注1検体検査判断料は該当する検体検査の種類又は回数にかかわらずそれぞれ月1回に限り算定できるものとする。ただし、区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定する患者については、尿・糞便等検査判断料、遺伝子関連・染色体検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料は別に算定しない。

2注1の規定にかかわらず、区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量検査の所定点数を算定した場合にあっては、当該検査については尿・糞便等検査判断料は算定しない。

3区分番号D004-2の1、区分番号D006-2からD006-9まで、区分番号D006-11からD006-20まで及び区分番号D006-22からD006-31までに掲げる検査は、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定するものとし、尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しない。

4検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者(検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)については入院中の患者に限る。)1人につき月1回に限り、次に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、いずれかの検体検査管理加算を算定した場合には、同一月において他の検体検査管理加算は、算定しない。

イ検体検査管理加算(Ⅰ)40点

ロ検体検査管理加算(Ⅱ)100点

ハ検体検査管理加算(Ⅲ)330点

ニ検体検査管理加算(Ⅳ)550点

5別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定した場合は、国際標準検査管理加算として、40点を所定点数に加算する。

6区分番号D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、骨髄像診断加算として、240点を所定点数に加算する。

7区分番号D015の16に掲げる免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、23に掲げる免疫電気泳動法(特異抗血清)又は30に掲げる免疫固定法(抗悪性腫瘍剤に対する特異的抗体を用いた場合)を行った場合に、当該検査に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法診断加算として、50点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)検体検査については、実施した検査に係る検体検査実施料及び当該検査が属する区分(尿・糞便等検査判断料から微生物学的検査判断料までの7区分)に係る検体検査判断料を合算した点数を算定する。

(2)各区分の検体検査判断料については、その区分に属する検体検査の種類及び回数にかかわらず、月1回に限り、初回検査の実施日に算定する。

(3)実施した検査が属する区分が2以上にわたる場合は、該当する区分の判断料を合算した点数を算定できる。

(4)同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において検体検査を実施した場合においても、同一区分の判断料は、入院・外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限る。

(5)上記の規定にかかわらず、「D000」尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る検体検査判断料は算定しない。「B001」特定疾患治療管理料の「15」の慢性維持透析患者外来医学管理料又は「D025」基本的検体検査実施料を算定した月と同一月に検体検査を行った場合は、それぞれの区分に包括されている検体検査に係る判断料は別に算定できない。

(6)「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」の悪性腫瘍遺伝子検査、「D004-3」DNAメチル化検出検査、「D006-2」造血器腫瘍遺伝子検査から「D006-9」WT1 mRNAまで、「D006-11」FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査から「D006-20」角膜ジストロフィー遺伝子検査まで及び「D006-22」RAS遺伝子検査(血漿)から「D006-31」IDH1遺伝子検査までに掲げる検査に係る判断料は、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定するものとし、尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しない。

(7)「注4」に規定する検体検査管理加算(Ⅰ)は入院中の患者及び入院中の患者以外の患者に対し、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)は入院中の患者に対して、検体検査を実施し検体検査判断料のいずれかを算定した場合に、患者1人につき月1回に限り加算するものであり、検体検査判断料を算定しない場合に本加算は算定できない。また、「D027」基本的検体検査判断料の「注2」に掲げる加算を算定した場合には、本加算は算定できない。

(8)入院中の患者について「注4」に規定する検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定している保険医療機関であっても、入院中の患者以外の患者について検体検査管理加算(Ⅰ)を算定することができる。

(9)「注6」に規定する骨髄像診断加算は、血液疾患に関する専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する医師が、当該保険医療機関内で採取された骨髄液に係る検査結果の報告書を作成した場合に、月1回に限り算定する。

(10)「注7」に規定する免疫電気泳動法診断加算は、免疫電気泳動法の判定について少なくとも5年以上の経験を有する医師が、免疫電気泳動像を判定し、M蛋白血症等の診断に係る検査結果の報告書を作成した場合に算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
尿・糞便等検査判断料16006171034点
遺伝子関連・染色体検査判断料160218110100点
血液学的検査判断料160061810125点
生化学的検査(1)判断料160061910144点
生化学的検査(2)判断料160062010144点
免疫学的検査判断料160062110144点
微生物学的検査判断料160062210150点
検体検査管理加算(1)届出16017017040点
検体検査管理加算(2)届出160182770100点
検体検査管理加算(3)届出160161610330点改定前 300点
検体検査管理加算(4)届出160185770550点改定前 500点
国際標準検査管理加算届出16020687040点
骨髄像診断加算160198170240点
免疫電気泳動法診断加算16020697050点