医科診療報酬事典

D025

基本的検体検査実施料(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1入院の日から起算して4週間以内の期間140点

2入院の日から起算して4週間を超えた期間110点

注1特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行った検体検査について算定する。

2次に掲げる検体検査の費用は所定点数に含まれるものとする。

イ尿中一般物質定性半定量検査

ロ尿中特殊物質定性定量検査

ハ尿沈渣(鏡検法)

ニ糞便検査(カルプロテクチン(糞便)を除く。)

ホ穿刺液・採取液検査

ヘ血液形態・機能検査

ト出血・凝固検査

チ造血器腫瘍遺伝子検査

リ血液化学検査

ヌ免疫血液学的検査ABO血液型及びRh(D)血液型

ル感染症免疫学的検査梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、トキソプラズマ抗体定性、トキソプラズマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定性、梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清反応(STS)定量、梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量及びHIV-1抗体

ヲ肝炎ウイルス関連検査HBs抗原定性・半定量、HBs抗体定性、HBs抗体半定量、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体定性・定量、HCV抗体・HCVコア蛋白同時検出定性、HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性並びにHCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体半定量

ワ自己抗体検査寒冷凝集反応及びリウマトイド因子(RF)定量

カ血漿蛋白免疫学的検査C反応性蛋白(CRP)定性、C反応性蛋白(CRP)、血清補体価(CH

50)及び免疫グロブリン

ヨ微生物学的検査

3療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については適用しない。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)基本的検体検査実施料は、特定機能病院である保険医療機関の入院医療において通常行われる基本的な検査について、請求の簡素化の観点から包括化して入院日数に応じた請求方法を導入したものである。

(2)基本的検体検査実施料に含まれない検査を行った場合は、別途当該検査に係る所定点数を算定でき、当該検査が基本的検体検査判断料の対象に含まれないものであるときは、当該検査に係る検体検査判断料も併せて別途算定できる。

(3)入院日数については、入院の都度当該入院の初日から起算し、また、退院日も算定対象とする。

(4)外泊期間中は、入院日数に含まれない。

(5)療養病棟、結核病棟若しくは精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については、基本的検体検査実施料は別に算定しないが、入院日数は入院の初日から数える。

(6)1月を通じて、基本的検体検査実施料に包括されている検査項目のいずれも行われなかった場合は、当該月は本実施料は算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
基本的検体検査実施料(入院の日から起算して4週間以内)(1日につき)160145410140点
基本的検体検査実施料(入院の日から起算して4週間超)(1日につき)160165310110点