歯科診療報酬事典

M021-3

磁性アタッチメント(1個につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1磁石構造体を用いる場合460点

2キーパー付き根面板を用いる場合580点

注有床義歯(区分番号M018に掲げる有床義歯又は区分番号M019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯に限り、区分番号M030の2に掲げる軟質材料を用いる場合において義歯床用軟質裏装材を使用して床裏装を行った場合に係る有床義歯を除く。)に対して、磁性アタッチメントを装着した場合に限り算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)磁性アタッチメントとは、磁石構造体とキーパーからなり、有床義歯を磁気吸引力により口腔内に維持する支台装置をいう。ただし、ダイレクトボンディング法(接着性レジンセメントを用いてキーパーをキーパーの装着されていないキーパー付き根面板に装着する方法をいう。)により製作されたキーパーを装着した根面板(以下「キーパー付き根面板」という。)を用いる場合に限る。なお、実施に当たっては、「磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯の診療に対する基本的な考え方」(令和4年 12 月日本歯科医学会)を参考とする。

(2)「1 磁石構造体を用いる場合」とは、磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着する場合をいう。

(3)磁石構造体を有床義歯に対して、キーパー付き根面板と密接するように装着した場合は、1個につき、所定点数を算定する。

(4)「2 キーパー付き根面板を用いる場合」とは、磁性アタッチメントを使用することを目的とし、歯内療法により根の保存可能なものに適切な保存処置の上、キーパー付き根面板を装着することをいう。

(5)キーパー付き根面板を装着するに当たっては次により算定する。

イ歯冠形成を行った場合は、1歯につき、M001に掲げる歯冠形成の「3のイ単純なもの」を算定する。

ロ印象採得を行った場合は、1歯につき、M003に掲げる印象採得の「1のイ単純印象」又はM003に掲げる印象採得の「1のロ連合印象」を算定する。

ハ装着した場合は、1個につきM005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。

(6)キーパーをキーパーの装着されていないキーパー付き根面板に装着する際の接着性レジンセメントの材料料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。

(7)(6)の規定に関わらずキーパーが脱離した場合やMRI撮影の実施等必要があってキーパーを除去した後、再度新しいキーパーを、接着力を向上させるために表面処理を行いキーパーの装着されていないキーパー付き根面板に装着する場合は、M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及びM005に掲げる装着の「注2 」の加算を準用し、接着性レジンセメントの材料料及び特定保険医療材料料を別に算定して差し支えない。

(8)磁石構造体の脱離等で有床義歯の修理を行った場合は、M029に掲げる有床義歯修理により算定する。

(9)磁石構造体及びキーパーを使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。

(10)特定保険医療材料料は別に算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
磁性アタッチメント(磁石構造体)313036710460点
磁性アタッチメント(キーパー付き根面板)313036810580点改定前 550点
装着(キーパー付き根面板)31303921090点
(材)磁石構造体313038620777点
(材)キーパー付き根面板(金パラ)(大臼歯)3130387201,163点改定前 1,062点
(材)キーパー付き根面板(金パラ)(小臼歯・前歯)313038820851点改定前 778点
(材)キーパー付き根面板(銀合金)(大臼歯)31303892083点改定前 62点
(材)キーパー付き根面板(銀合金)(小臼歯・前歯)31303902061点改定前 46点
(材)キーパー313039120233点