M019
熱可塑性樹脂有床義歯
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1局部義歯(1床につき)
イ1歯から4歯まで624点
ロ5歯から8歯まで767点
ハ9歯から11歯まで1,042点
ニ12歯から14歯まで1,502点
2総義歯(1顎につき)2,500点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)熱可塑性樹脂有床義歯は、M018に掲げる有床義歯の例により算定する。
(2)熱可塑性樹脂有床義歯は、歯の欠損状況や製作する義歯の形態にかかわらず、人工歯数に応じて所定点数を算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 熱可塑性樹脂有床義歯(局部義歯(1歯~4歯))313017610 | 624点 |
| 熱可塑性樹脂有床義歯(局部義歯(5歯~8歯))313017710 | 767点 |
| 熱可塑性樹脂有床義歯(局部義歯(9歯~11歯))313017810 | 1,042点 |
| 熱可塑性樹脂有床義歯(局部義歯(12歯~14歯))313017910 | 1,502点 |
| 熱可塑性樹脂有床義歯(総義歯)313018010 | 2,500点 |
| (材)熱可塑性樹脂有床義歯313018120 | 35点改定前 37点 |