J083
顎骨インプラント摘出術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
12分の1顎未満の範囲のもの2,040点
22分の1顎以上の範囲のもの6,270点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 顎骨インプラント摘出術(1/2顎未満)310017410 | 2,040点 |
| 顎骨インプラント摘出術(1/2顎以上)310017510 | 6,270点 |