歯科診療報酬事典

J074

顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1簡単なもの

イ手術範囲が顎骨の2分の1顎程度未満の場合1,500点

ロ手術範囲が全顎にわたる場合2,000点

2困難なもの

イ手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合4,000点

ロ手術範囲が全顎にわたる場合5,500点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)「1 簡単なもの」は、顎骨骨折における観血的整復、上顎骨形成術若しくは下顎骨形成術における顎骨の固定等に用いた金属線又はスクリューの除去を行った場合に算定する。

(2)「2 困難なもの」は、顎骨骨折における観血的整復、上顎骨形成術又は下顎骨形成術における顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板の撤去を行った場合に算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
顎骨内異物(挿入物を含む)除去術(簡単(1/2顎程度未満))3100153101,500点改定前 850点
顎骨内異物(挿入物を含む)除去術(簡単(全顎))3100154102,000点改定前 1,680点
顎骨内異物(挿入物を含む)除去術(困難(2/3顎程度未満))3100155104,000点改定前 2,900点
顎骨内異物(挿入物を含む)除去術(困難(全顎))3100156105,500点改定前 4,180点