歯科診療報酬事典

J075

下顎骨形成術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1おとがい形成の場合8,710点

2短縮又は伸長の場合30,790点

3再建の場合51,120点

4骨移動を伴う場合54,210点

注12については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。

24については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行われる場合に限り算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

下顎前突のとき下顎両側第一小臼歯を抜歯し、この部位で下顎骨を切断して後退させる下顎前突症手術は、「1 おとがい形成の場合」により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
下顎骨形成術(おとがい形成)3100157108,710点
下顎骨形成術(短縮又は伸長)31001581030,790点
下顎骨形成術(再建)31001591051,120点
下顎骨形成術(骨移動を伴う)届出31003191054,210点
両側同時加算(下顎骨形成術)3100160703,000点