歯科診療報酬事典

J073

口腔内軟組織異物(人工物)除去術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1簡単なもの30点

2困難なもの

イ浅在性のもの680点

ロ深在性のもの1,290点

3著しく困難なもの4,400点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)「簡単なもの」とは、異物(人工物)が比較的浅い組織内にあり、非観血的あるいは簡単な切開で除去できるものをいう。

(2)「困難なもの」とは、除去に当たって組織の剥離を必要とするものをいう。

(3)「著しく困難なもの」とは異物の位置が確定できず、なおかつ深部に存在するため大きく深い切開等を必要とするものをいう。

(4)口腔内軟組織異物(人工物)除去術は、異物の数にかかわらず所定点数を1回に限り算定する。ただし、当該除去物は同一術野で除去できるものに限る。

(5)「1 簡単なもの」、「2 困難なもの」及び「3 著しく困難なもの」のうち、2以上を同時に行った場合は、主たる手術のみにより算定する。

(6)口腔組織にささっている魚骨を除去した場合は、基本診療料に含まれ別に算定できない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
口腔内軟組織異物(人工物)除去術(簡単)31001491030点
口腔内軟組織異物(人工物)除去術(困難(浅在性))310015010680点
口腔内軟組織異物(人工物)除去術(困難(深在性))3100151101,290点
口腔内軟組織異物(人工物)除去術(著しく困難)3100152104,400点