歯科診療報酬事典

J082

歯科インプラント摘出術(1個につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1人工歯根タイプ460点

2ブレードタイプ1,250点

3骨膜下インプラント1,700点

注骨の開さくを行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)他の医療機関で埋植した歯科インプラントを撤去した場合に、当該摘出物の種別に応じて算定する。

(2)同一又は他の保険医療機関で埋入したJ109に規定する広範囲顎骨支持型装置を撤去した場合は、本区分により算定する。

(3)当該手術を行うに当たり、検査を行った場合は、D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査により算定する。なお、当該検査を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
歯科インプラント摘出術(人工歯根タイプ)310017010460点
歯科インプラント摘出術(ブレードタイプ)3100171101,250点
歯科インプラント摘出術(骨膜下インプラント)3100172101,700点
骨の開さく加算(歯科インプラント摘出術)310017370+50%