J082
歯科インプラント摘出術(1個につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1人工歯根タイプ460点
2ブレードタイプ1,250点
3骨膜下インプラント1,700点
注骨の開さくを行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 歯科インプラント摘出術(人工歯根タイプ)310017010 | 460点 |
| 歯科インプラント摘出術(ブレードタイプ)310017110 | 1,250点 |
| 歯科インプラント摘出術(骨膜下インプラント)310017210 | 1,700点 |
| 骨の開さく加算(歯科インプラント摘出術)310017370 | +50% |