歯科診療報酬事典

J083

顎骨インプラント摘出術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

12分の1顎未満の範囲のもの2,040点

22分の1顎以上の範囲のもの6,270点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)顎骨インプラントとは、腫瘍摘出後等による顎骨欠損に対して埋植した人工骨及び人工骨頭等の欠損補綴用人工材料(体内)をいう。

(2)埋植した顎骨インプラントを感染による化膿や破折等の理由でやむを得ず摘出した場合は、顎骨インプラント摘出術を算定する。ただし、当該保険医療機関の治療に基づく異物(骨折手術に用いられた金属内副子等を除く。)について除去を行っても、J073に掲げる口腔内軟組織異物(人工物)除去術、J074に掲げる顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術及びJ082に掲げる歯科インプラント摘出術は、算定できない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
顎骨インプラント摘出術(1/2顎未満)3100174102,040点
顎骨インプラント摘出術(1/2顎以上)3100175106,270点