歯科診療報酬事典

J037

上顎洞口腔瘻閉鎖術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1簡単なもの150点

2困難なもの1,000点

3著しく困難なもの5,800点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)「2 困難なもの」とは、陳旧性のもの又は減張切開等を必要とするものをいう。

(2)上顎洞へ抜歯窩より穿孔がある場合の閉鎖手術は、新鮮創であっても減張切開等を必要とする場合は、上顎洞口腔瘻閉鎖術の「2 困難なもの」の所定点数により算定する。

(3)「3 著しく困難なもの」とは、腫瘍摘出後等による比較的大きな穿孔に対して、粘膜弁移動術、粘膜移植術等により閉鎖を行うものをいう。なお、口腔粘膜弁の製作・移動術及び口腔粘膜移植術は「3 著しく困難なもの」の所定点数に含まれ別に算定できない。

(4)「3 著しく困難なもの」について植皮術を併せて行った場合はJ089に掲げる分層植皮術、J089-2に掲げる全層植皮術又はJ090に掲げる皮膚移植術(生体・培養)の所定点数を合算して算定する。

(5)「3 著しく困難なもの」について、口腔粘膜弁及び口腔粘膜移植以外のJ091に掲げる皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術からJ097に掲げる粘膜移植術までの手術を併せて行った場合は主たる手術の所定点数に従たる手術の所定点数の 100 分の50 を加算して算定する。

(6)腫瘍摘出等により上顎洞又は鼻腔に比較的大きな穿孔を生じた場合の閉鎖術は「3著しく困難なもの」により算定する。

(7)埋伏歯の抜去や顎骨骨内病巣を除去し、後日二次的に創腔の閉鎖を行った場合は、「1 簡単なもの」により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
上顎洞口腔瘻閉鎖術(簡単)310007410150点
二次的創腔閉鎖(埋伏歯抜去後)310029950150点
二次的創腔閉鎖(顎骨骨内病巣除去)310030050150点
上顎洞口腔瘻閉鎖術(困難)3100075101,000点
上顎洞(抜歯窩)穿孔閉鎖手術(減張切開)3100301501,000点
上顎洞口腔瘻閉鎖術(著しく困難)3100076105,800点