J089-2
全層植皮術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
125平方センチメートル未満10,000点
225平方センチメートル以上100平方センチメートル未満12,500点
3100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満28,210点
4200平方センチメートル以上40,290点
注広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 全層植皮術(25cm2未満)310020510 | 10,000点 |
| 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満)310020610 | 12,500点 |
| 全層植皮術(100cm2以上200cm2未満)310020710 | 28,210点 |
| 全層植皮術(200cm2以上)310020810 | 40,290点 |