J090
皮膚移植術(生体・培養)
6,110点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注1生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。
2生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
医科点数表のK014に掲げる皮膚移植術(生体・培養)及び医科点数表のK014-2に掲げる皮膚移植術(死体)の例により算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 皮膚移植術(生体・培養)310020910 | 6,110点 |
| 提供者の療養上の費用(皮膚移植術)310021070 | 0点 |