J036
術後性上顎嚢胞摘出術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1上顎に限局するもの6,660点
2篩骨蜂巣に及ぶもの14,500点
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 術後性上顎嚢胞摘出術(上顎)310007210 | 6,660点 |
| 術後性上顎嚢胞摘出術(篩骨蜂巣)310007310 | 14,500点 |