歯科診療報酬事典

J035-2

口腔粘膜血管腫凝固術(一連につき)

2,000点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により当該手術を実施した場合に算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生 (支)局長に届け出た保険医療機関において、口腔・顎・顔面領域に生じた血管腫・血管奇形に対して、レーザー照射した場合に一連につき1回に限り算定する。

(2)「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。例えば、対象病変部位の一部ずつに照射する場合や、全体に照射することを数回繰り返して一連の治療とする場合は、1回のみ所定点数を算定する。

(3)レーザー照射を行った場合は、病変の部位及び大きさ等の病変の状態について診療録に記載すること。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
口腔粘膜血管腫凝固術届出3100358102,000点