K921
造血幹細胞採取(一連につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1骨髄採取
イ同種移植の場合21,640点
ロ自家移植の場合17,440点
2末梢血幹細胞採取
イ同種移植の場合21,640点
ロ自家移植の場合17,440点
注1同種移植における造血幹細胞提供者又は自家移植を受ける者に係る造血幹細胞採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測定の費用並びに造血幹細胞提供前後における健康管理等に係る費用は、所定点数に含まれる。
2造血幹細胞採取に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 造血幹細胞採取(一連につき)(骨髄採取)(同種移植の場合)150247210 | 21,640点 |
| 造血幹細胞採取(一連につき)(骨髄採取)(自家移植の場合)150349510 | 17,440点 |
| 造血幹細胞採取(一連につき)(末梢血幹細胞採取)(同種移植の場合)150349610 | 21,640点 |
| 造血幹細胞採取(一連につき)(末梢血幹細胞採取)(自家移植の場合)150349710 | 17,440点 |