J011
骨髄穿刺
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1胸骨330点
2その他330点
注6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
「D404」骨髄穿刺と同一日に算定することはできない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 骨髄穿刺(胸骨)140027410 | 330点改定前 310点 |
| 骨髄穿刺(その他)140027510 | 330点 |