医科診療報酬事典

D404

骨髄穿刺

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1胸骨260点

2その他300点

注6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
骨髄穿刺(胸骨)160096810260点
骨髄穿刺(その他)160096910300点