医科診療報酬事典

K920-2

輸血管理料

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1輸血管理料Ⅰ242点

2輸血管理料Ⅱ121点

注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血製剤が適正に使用されている場合には、輸血適正使用加算として、所定点数に、1においては120点、2においては60点を加算する。

3別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において貯血式自己血輸血を実施した場合は、貯血式自己血輸血管理体制加算として、50点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)輸血管理料は輸血療法の安全かつ適正な実施を推進する観点から、医療機関における輸血管理体制の構築及び輸血の適正な実施について評価を行うものである。

(2)輸血管理料は、赤血球濃厚液(浮遊液を含む。)、血小板濃厚液若しくは自己血の輸血、又は新鮮凍結血漿若しくはアルブミン製剤の輸注を行った場合に、月1回を限度として算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
輸血管理料(輸血管理料1)届出150327910242点改定前 220点
輸血管理料(輸血管理料2)届出150328010121点改定前 110点
輸血適正使用加算(輸血管理料1)届出150366570120点
輸血適正使用加算(輸血管理料2)届出15036667060点
貯血式自己血輸血管理体制加算届出15038007050点