医科診療報酬事典

K053

骨悪性腫瘍手術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1肩甲骨悪性腫瘍手術36,600点

2上腕骨悪性腫瘍手術36,600点

3大腿骨悪性腫瘍手術36,600点

4前腕骨悪性腫瘍手術35,000点

5下腿骨悪性腫瘍手術35,000点

6鎖骨悪性腫瘍手術25,310点

7膝蓋骨悪性腫瘍手術25,310点

8手部骨悪性腫瘍手術25,310点

9足部骨悪性腫瘍手術25,310点

10その他の骨悪性腫瘍手術25,310点

注自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「注」に規定する処理骨再建加算は、骨の切除を必要とする骨軟部悪性腫瘍手術において、腫瘍の広範切除後に、切除した自家腫瘍骨を殺細胞処理し再建に用いた場合に、所定点数に加算する。また、当該手術の実施及び処理骨の作製に当たっては、日本整形外科学会から示された指針を遵守すること。

(2)処理骨再建加算は、骨軟部悪性腫瘍手術に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する医師により行われた場合に算定する。

(3)処理骨を用いた再建と、「K081」人工骨頭挿入術又は「K082」人工関節置換術に掲げる手術を同時に行った場合は、主たるもののみにより算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
骨悪性腫瘍手術(肩甲骨悪性腫瘍手術)15002651036,600点
骨悪性腫瘍手術(上腕骨悪性腫瘍手術)15002661036,600点
骨悪性腫瘍手術(大腿骨悪性腫瘍手術)15002671036,600点
骨悪性腫瘍手術(前腕骨悪性腫瘍手術)15002681035,000点
骨悪性腫瘍手術(下腿骨悪性腫瘍手術)15002691035,000点
骨悪性腫瘍手術(鎖骨悪性腫瘍手術)15002701025,310点
骨悪性腫瘍手術(膝蓋骨悪性腫瘍手術)15002711025,310点
骨悪性腫瘍手術(手部骨悪性腫瘍手術)15002721025,310点
骨悪性腫瘍手術(足部骨悪性腫瘍手術)新設15046251025,310点
骨悪性腫瘍手術(その他の骨悪性腫瘍手術)新設15046261025,310点
処理骨再建加算(骨悪性腫瘍手術)届出15041147015,000点