医科診療報酬事典

K053-2

骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

12センチメートル以内のもの15,000点

22センチメートルを超えるもの21,960点

注フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)は標準治療に不適応又は不応の骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍症例に対して、関係学会の定める指針を遵守して実施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(2センチメートル以内のもの)届出15044541015,000点
骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(2センチメートルを超えるもの)届出15044551021,960点
フュージョンイメージング加算(骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法)150445670200点