K053-3
骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
12センチメートル以内のもの51,200点
22センチメートルを超えるもの66,200点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)は、標準治療に不適応又は不応の骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍に対して、関連学会の定める適正使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、冷凍凝固による凝固範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)(2センチメートル以内のもの)新設150462710 | 51,200点 |
| 骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)(2センチメートルを超えるもの)新設150462810 | 66,200点 |
疑義解釈この区分に関係する 1問
- その2(2026-04-01)問115骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
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