K082
人工関節置換術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1人工肩関節置換術
イ腱移行を伴わないもの37,690点
ロ腱移行を伴うもの46,690点
2人工股関節置換術37,690点
3人工膝関節置換術37,690点
4人工肘関節置換術28,210点
5人工手関節置換術28,210点
6人工足関節置換術28,210点
7人工手指関節置換術15,970点
8人工足趾関節置換術15,970点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
「1」人工肩関節置換術の「ロ」腱移行を伴うものは、修復困難な腱板断裂を伴う患者であって、肩外旋機能が著しく低下しているものに対してリバース型人工肩関節置換術を実施する際に、肩関節外旋可動域獲得を目的として広背筋又は大円筋の腱移行を実施した場合に限り算定できる。当該手術の実施に当たっては、関連学会の定める「リバース型人工肩関節全置換術適正使用基準」を遵守すること。なお、医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 人工関節置換術(人工肩関節置換術)(腱移行を伴わないもの)新設150469610 | 37,690点 |
| 人工関節置換術(人工肩関節置換術)(腱移行を伴うもの)新設届出150469710 | 46,690点 |
| 人工関節置換術(人工股関節置換術)150050410 | 37,690点 |
| 人工関節置換術(人工膝関節置換術)150050510 | 37,690点 |
| 人工関節置換術(人工肘関節置換術)150050710 | 28,210点 |
| 人工関節置換術(人工手関節置換術)150050810 | 28,210点 |
| 人工関節置換術(人工足関節置換術)150050910 | 28,210点 |
| 人工関節置換術(人工手指関節置換術)新設150469810 | 15,970点 |
| 人工関節置換術(人工足趾関節置換術)新設150469910 | 15,970点 |
疑義解釈この区分に関係する 1問
- その2(2026-04-01)問119人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの)
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