K081
人工骨頭挿入術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1肩関節人工骨頭挿入術19,500点
2股関節人工骨頭挿入術19,500点
3肘関節人工骨頭挿入術18,810点
注大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に人工骨頭の挿入を行った場合は、緊急挿入加算として、4,000点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
「注」に規定する緊急挿入加算は、75 歳以上の大腿骨近位部骨折患者に対し、適切な周術期の管理を行い、骨折後 48 時間以内に「2」股関節人工骨頭挿入術を行った場合(一連の入院期間において「B001」の「34」の「イ」二次性骨折予防継続管理料1を算定する場合に限る。)に、1回に限り所定点数に加算する。当該手術後は、早期離床に努めるとともに、関係学会が示しているガイドラインを踏まえて適切な二次性骨折の予防を行うこと。なお、診療報酬明細書の摘要欄に骨折した日時及び手術を開始した日時を記載すること。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 人工骨頭挿入術(肩関節人工骨頭挿入術)150049410 | 19,500点 |
| 人工骨頭挿入術(股関節人工骨頭挿入術)150049510 | 19,500点 |
| 人工骨頭挿入術(肘関節人工骨頭挿入術)150049810 | 18,810点 |
| 緊急挿入加算(人工骨頭挿入術)届出150435770 | 4,000点 |