医科診療報酬事典

K921

造血幹細胞採取(一連につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1骨髄採取

イ同種移植の場合21,640点

ロ自家移植の場合17,440点

2末梢血幹細胞採取

イ同種移植の場合21,640点

ロ自家移植の場合17,440点

注1同種移植における造血幹細胞提供者又は自家移植を受ける者に係る造血幹細胞採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測定の費用並びに造血幹細胞提供前後における健康管理等に係る費用は、所定点数に含まれる。

2造血幹細胞採取に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

「K921」造血幹細胞採取の自家移植を行う場合は、「K922」造血幹細胞移植を行わなかった場合においても算定できる。また、「K921」造血幹細胞採取の同種移植を行う場合は、「K922」造血幹細胞移植の同種移植を算定した場合に限り算定できる。なお、骨髄の採取に係る当該骨髄穿刺を行った場合は、「D404」骨髄穿刺及び「J011」骨髄穿刺の所定点数を別に算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
造血幹細胞採取(一連につき)(骨髄採取)(同種移植の場合)15024721021,640点
造血幹細胞採取(一連につき)(骨髄採取)(自家移植の場合)15034951017,440点
造血幹細胞採取(一連につき)(末梢血幹細胞採取)(同種移植の場合)15034961021,640点
造血幹細胞採取(一連につき)(末梢血幹細胞採取)(自家移植の場合)15034971017,440点