医科診療報酬事典

K083-2

内反足足板挺子固定

2,330点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、内反足足板挺子固定の所定点数のみにより算定する。(四肢切断、離断、再接合)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)内反足に対しキルシュナー鋼線等で足板挺子を固定した場合に算定する。この場合において、ギプス固定を行った場合は、その所定点数を別に算定する。

(2)「J118」介達牽引、「J118-2」矯正固定、「J118-3」変形機械矯正術、「J119」消炎鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、「J119-3」低出力レーザー照射又は「J119-4」肛門処置を併せて行った場合であっても、本区分の所定点数のみにより算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
内反足足板挺子固定1502490502,330点