医科診療報酬事典

J119-4

肛門処置(1日につき)

24点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

(栄養処置)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)診療所において、入院中の患者以外の患者についてのみ1日につき所定点数を算定する。

(2)単に坐薬等を挿入した場合は算定できない。

(3)同一患者につき同一日において、肛門処置に併せて消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射を行った場合は、主たるものにより算定する。

(4)「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、肛門処置の費用は算定できない。(栄養処置)

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
肛門処置(1日につき)14000245024点