医科診療報酬事典

J118-2

矯正固定(1日につき)

35点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)変形の矯正を目的としてマッサージ等を行った後に、副子、厚紙や絆創膏にて矯正固定を行った場合に1日につき所定点数を算定する。

(2)「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、矯正固定の費用は算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
矯正固定(1日につき)14003035035点