医科診療報酬事典

K083

鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所につき

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

)3,620点

注介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合に算定する。なお、鋼線等による直達牽引には、鋼線牽引法、双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含む。

(2)当該鋼線等による直達牽引のうち初日に行ったものについて所定点数を算定する。なお、鋼線等の除去の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3)1局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹のそれぞれをいい、全身を5局所に分けるものである。

(4)「J118」介達牽引、「J118-2」矯正固定、「J118-3」変形機械矯正術、「J119」消炎鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、「J119-3」低出力レーザー照射又は「J119-4」肛門処置を併せて行った場合であっても、本区分の所定点数のみにより算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所につき)1502430103,620点