医科診療報酬事典

D004

穿刺液・採取液検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1ヒューナー検査20点

2関節液検査50点

3胃液又は十二指腸液一般検査55点

4精液一般検査70点

5頸管粘液一般検査75点

6髄液一般検査77点

7顆粒球エラスターゼ定性(子宮頸管粘液)、IgE定性(涙液)100点

8顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液)113点

9マイクロバブルテスト200点

10IgGインデックス390点

11オリゴクローナルバンド507点

12ミエリン塩基性蛋白(MBP)(髄液)570点

13タウ蛋白(髄液)622点

14リン酸化タウ蛋白(髄液)641点

15アミロイドβ42/40比(髄液)、リン酸化タウ蛋白/アミロイドβ42比(髄液)1,282点

16髄液蛋白免疫学的検査区分番号D015に掲げる血漿蛋白免疫学的検査の例により算定した点数

17髄液塗抹染色標本検査区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の例により算定した点数

18その他検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数

注区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「2」の関節液検査については、関節水腫を有する患者であって、結晶性関節炎が疑われる者に対して実施した場合、一連につき1回に限り算定する。なお、当該検査と「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(2)「3」の胃液又は十二指腸液一般検査の所定点数には、量、色調、混濁、粘液量、臭気、酸度測定、ペプシン及び乳酸定量、ラブ酵素の証明、蛋白質の呈色反応(ニンヒドリン反応、ビウレット反応等)、毒物、潜血、虫卵、ウロビリン体の定性定量、コレステリン体の定量、液に含まれる物質の定性半定量の検査等の費用が含まれる。

(3)「4」の精液一般検査の所定点数には、精液の量、顕微鏡による精子の数、奇形の有無、運動能等の検査の全ての費用が含まれる。

(4)「5」の頸管粘液一般検査の所定点数には、量、粘稠度、色調、塗抹乾燥標本による顕微鏡検査(結晶、細菌、血球、腟上皮細胞等)等の費用が含まれる。

(5)「6」の髄液一般検査の所定点数には、外見、比重、ノンネアペルト、パンディ、ワイヒブロート等のグロブリン反応、トリプトファン反応、細胞数、細胞の種類判定及び蛋白、グルコース、ビリルビン、ケトン体等の定性半定量の検査等が含まれる。

(6)「7」の顆粒球エラスターゼ定性(子宮頸管粘液)は、フロースルー免疫測定法(赤色ラテックス着色法)により、絨毛羊膜炎の診断のために妊娠満 22 週以上満 37 週未満の妊婦で切迫早産の疑いがある者に対して測定した場合に算定する。

(7)「7」のIgE定性(涙液)は、アレルギー性結膜炎の診断の補助を目的として判定した場合に月1回に限り算定できる。

(8)「8」の顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液)は、絨毛羊膜炎の診断のために妊娠満 22週以上満 37 週未満の妊婦で切迫早産の疑いがある者に対して行った場合に算定する。

(9)「9」のマイクロバブルテストは妊娠中の患者又は新生児の患者に対して週に1回に限り算定できる。

(10)「10」のIgGインデックス、「11」のオリゴクローナルバンド及び「12」のミエリン塩基性蛋白(MBP)(髄液)は、多発性硬化症の診断の目的で行った場合に算定する。

(11)「13」のタウ蛋白(髄液)は、クロイツフェルト・ヤコブ病の診断を目的に、患者1人につき1回に限り算定する。

(12)「14」のリン酸化タウ蛋白(髄液)は、認知症の診断を目的に、患者1人につき1回に限り算定する。

(13)アミロイドβ42/40 比(髄液)、リン酸化タウ蛋白/アミロイド β42 比(髄液)

ア「15」のアミロイドβ42/40 比(髄液)又はリン酸化タウ蛋白/アミロイド β42 比(髄液)は、効能又は効果としてアルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制を有する医薬品に係る厚生労働省の定める最適使用推進ガイドラインに沿って、アルツハイマー病による軽度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に対し、効能又は効果としてアルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制を有する医薬品の投与の要否を判断する目的でアミロイド β 病理を示唆する所見を確認するため、CLEIA法により、脳脊髄液中の β-アミロイド1-42 及び β-アミロイド1-40 を同時に測定した場合又はECLIA法により、脳脊髄液中のβ-アミロイド1-4 2 及び181位リン酸化タウ蛋白を同時に測定した場合に患者1人につき1回に限り算定する。ただし、効能又は効果としてアルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制を有する医薬品の投与中止後に初回投与から 18 か月を超えて再開する場合は、さらに1回に限り算定できる。なお、この場合においては、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

イ「14」のリン酸化タウ蛋白(髄液)、「15」のアミロイド β42/40 比(髄液)又はリン酸化タウ蛋白/アミロイド β42 比(髄液)のうちいずれかを併せて行った場合は主たるもののみ算定する。

(14)同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
ヒューナー検査16005805020点
関節液検査16023071050点
胃液又は十二指腸液一般検査16006101055点
精液一般検査16006091070点
頸管粘液一般検査16006121075点
髄液一般検査16006111077点改定前 62点
顆粒球エラスターゼ定性(子宮頸管粘液)160167150100点
IgE定性(涙液)160184150100点
顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液)160163150113点改定前 116点
マイクロバブルテスト160182110200点
IgGインデックス160177810390点
オリゴクローナルバンド160178010507点改定前 522点
ミエリン塩基性蛋白(MBP)(髄液)160177910570点
タウ蛋白(髄液)160190710622点
リン酸化タウ蛋白(髄液)160190610641点
アミロイドβ42/40比(髄液)1602371501,282点
リン酸化タウ蛋白/アミロイドβ42比(髄液)1602428501,282点
CXCL10(髄液)新設1602533501,923点