医科診療報酬事典

C112

在宅気管切開患者指導管理料

900点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における気管切開に関する指導管理を行った場合に算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「在宅における気管切開に関する指導管理」とは、諸種の原因により気管切開を行った患者のうち、安定した病態にある退院患者について、在宅において実施する気管切開に関する指導管理のことをいう。

(2)在宅気管切開患者指導管理を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、次の機械及び器具を備えなければならない。

ア酸素吸入設備

イレスピレーター

ウ気道内分泌物吸引装置

エ動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)

オ胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)

(3)在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、「J000」創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)、「J001-8」穿刺排膿後薬液注入、「J018」喀痰吸引及び「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
在宅気管切開患者指導管理料114011110900点