歯科診療報酬事典

N008-2

植立(1本につき)

500点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

植立は、N000に掲げる歯科矯正診断料又はN001に掲げる顎口腔機能診断料を算定した患者であって、歯科矯正用アンカースクリューを歯槽部又は口蓋に植立し、当該装置を固定源として、歯科矯正治療を実施した場合に算定する。この場合において、浸潤麻酔の下に歯科矯正用アンカースクリューを植立した場合は、K001に掲げる浸潤麻酔料及び使用麻酔薬剤料のそれぞれを算定する。なお、本規定に関わらず、当該診断料を算定する保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づく依頼があった場合に限り、当該診断料を算定していなくても、依頼を受けた保険医療機関において実施した場合は、本区分を算定しても差し支えない。この場合において、当該診断料を算定し、診療情報提供を行った保険医療機関名を診療録に記載する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
植立314010410500点
植立(装着材料料のみ)3140108500点
(材)歯科矯正用アンカースクリュー314010740378点