K001
30点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
(1)第9部手術、所定点数が 120 点以上の処置、特に規定する処置、M001に掲げる歯冠形成、M001-2に掲げる即時充填形成及びM001-3に掲げるインレー修復形成は、浸潤麻酔が含まれ別に算定できない。ただし、 I001の1に掲げる歯髄温存療法、I001の2に掲げる直接歯髄保護処置、I004に掲げる生活歯髄切断、I005に掲げる抜髄又はM001の1に掲げる生活歯歯冠形成を行う場合の浸潤麻酔に当たって使用した薬剤の薬価についてはこの限りではない。
(2)う蝕症又は象牙質知覚過敏症等の歯に対する所定点数が 120 点未満の処置に浸潤麻酔を行った場合は、術野又は病巣を単位として算定する。