歯科診療報酬事典

N009

撤去

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1帯環(1個につき)30点

2ダイレクトボンドブラケット(1個につき)60点

3歯科矯正用アンカースクリュー(1本につき)100点

注保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)ポータータイプの拡大装置の撤去は、同装置を最終的に撤去する場合に1回に限り帯環の数に応じて算定する。

(2)3について、N000に掲げる歯科矯正診断料又はN001に掲げる顎口腔機能診断料を算定する保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づく依頼があった場合に限り、当該診断料を算定していなくても依頼を受けた保険医療機関において実施した場合は、本区分を算定して差し支えない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
撤去(帯環)31400301030点
撤去(ダイレクトボンドブラケット)31400311060点
撤去(歯科矯正用アンカースクリュー)314010510100点