J065
歯槽骨骨折非観血的整復術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
11歯又は2歯にわたるもの680点
23歯以上にわたるもの1,300点
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 歯槽骨骨折非観血的整復術(1歯又は2歯)310013510 | 680点 |
| 歯槽骨骨折非観血的整復術(3歯以上)310013610 | 1,300点 |