歯科診療報酬事典

J065

歯槽骨骨折非観血的整復術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

11歯又は2歯にわたるもの680点

23歯以上にわたるもの1,300点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
歯槽骨骨折非観血的整復術(1歯又は2歯)310013510680点
歯槽骨骨折非観血的整復術(3歯以上)3100136101,300点