歯科診療報酬事典

J066

歯槽骨骨折観血的整復術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

11歯又は2歯にわたるもの1,300点

23歯以上にわたるもの2,700点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

歯槽骨骨折に対し、歯肉粘膜を剥離して観血的に歯槽骨の整復を行った場合に算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
歯槽骨骨折観血的整復術(1歯又は2歯)3100137101,300点
歯槽骨骨折観血的整復術(3歯以上)3100138102,700点