J063-3
骨(軟骨)組織採取術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1腸骨翼3,150点
2その他のもの4,510点
注2については、口腔内から組織採取を行った場合を除く。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
J063-2に掲げる骨移植術の「1のロ困難なもの」の実施に当たり、骨片採取のみに終わり骨移植に至らなかった場合に限り算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 骨(軟骨)組織採取術(腸骨翼)310012810 | 3,150点 |
| 骨(軟骨)組織採取術(その他)310012910 | 4,510点 |