歯科診療報酬事典

J012

おとがい神経移動術

1,300点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

おとがい神経移動術は、おとがい孔部まで歯槽骨吸収が及び、義歯装着時に神経圧迫痛があるため、義歯の装着ができないと判断される患者に対して行った場合に算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
おとがい神経移動術3100028101,300点
両側加算(おとがい神経移動術)310002970+50%