歯科診療報酬事典

J013

口腔内消炎手術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1智歯周囲炎の歯肉弁切除等120点

2歯肉膿瘍等180点

3骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等230点

4顎炎又は顎骨骨髄炎等

イ3分の1顎未満の範囲のもの750点

ロ3分の1顎以上の範囲のもの2,600点

ハ全顎にわたるもの5,700点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)口腔内消炎手術とは、炎症病巣に対して口腔内より消炎手術を行うものをいい、同一病巣に対する消炎手術を同時に2以上実施しても、主たる手術のみにより算定する。

(2)辺縁性歯周炎の急性発作に対する消炎手術は、「2 歯肉膿瘍等」により算定する。

(3)顎炎及び顎骨骨髄炎に対して骨の開さく等を行い、消炎を図った場合は、「4 顎炎又は顎骨骨髄炎等」の該当項目により算定する。なお、顎炎とは顎骨内の感染を初発とする広範囲にわたる炎症をいう。

(4)本区分の算定に当たっては、手術部位、症状及び手術内容の要点を診療録に記載する。

(5)萌出困難な歯について、被覆粘膜の切開により開窓術を行った場合(歯槽骨の切除を行う場合を除く。)は、「1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」により算定する。

(6)歯周病以外の原因により当該手術を実施した場合において、当該手術と同日に歯周病処置を行った場合はI010に掲げる歯周病処置及び特定薬剤料を別に算定して差し支えない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
口腔内消炎手術(智歯周囲炎の歯肉弁切除等)310003010120点
萌出困難歯開窓術(歯槽骨未切除)310036550120点
口腔内消炎手術(歯肉膿瘍等)310003110180点
口腔内消炎手術(骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等)310003210230点
口腔内消炎手術(顎炎又は顎骨骨髄炎等(1/3顎未満))310003310750点
口腔内消炎手術(顎炎又は顎骨骨髄炎等(1/3顎以上))3100034102,600点
口腔内消炎手術(顎炎又は顎骨骨髄炎等(全顎))3100035105,700点