歯科診療報酬事典

J011

上顎結節形成術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1簡単なもの2,000点

2困難なもの3,000点

注両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)上顎結節形成術は、上顎臼後結節を広範囲に切除及び整形した場合又は上顎結節部を形成した場合に算定する。

(2)「1 簡単なもの」とは、義歯製作に際して上顎臼後結節が著しい障害となる症例に対して、義歯の安定を図るために上顎臼後結節を広範囲に切除及び整形したものをいい、次のいずれかの場合に算定する。

イ上顎臼後結節が障害となり、適切な人工歯排列が困難な場合

ロ上顎臼後結節が下顎の有床義歯等と干渉し、適切な床後縁設定が困難な場合

(3)「2 困難なもの」とは、上顎臼後結節が偏平となっている症例に対して、義歯の安定を図るために上顎結節部を形成した場合に算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
上顎結節形成術(簡単)3100345102,000点
上顎結節形成術(困難)3100026103,000点
両側加算(上顎結節形成術)310002770+50%