J010
顎堤形成術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1簡単なもの(1顎につき)3,000点
2困難なもの(2分の1顎未満)4,000点
3困難なもの(2分の1顎以上)6,500点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)「1 簡単なもの」とは、義歯の製作に当たり口腔前庭を拡張することにより顎堤の形成を行ったもの又は口腔前庭形成手術をいう。
(2)「2 困難なもの(2分の1顎未満)」及び「3 困難なもの(2分の1顎以上)」とは、腫瘍摘出等による顎欠損に対して当該摘出術とは別の日に、骨移植及び人工骨の挿入等により顎堤の形成を行ったものをいう。
(3)(2)について、人工骨の挿入に要する費用は、「2 困難なもの」の所定点数に含まれる。
(4)口腔外から骨片を採取して骨移植術を行った場合は、J063-2に掲げる骨移植術(軟骨移植術を含む。)の所定点数を併せて算定する。なお、骨片切採術の手技料はJ063-2に掲げる骨移植術(軟骨移植術を含む。)の所定点数に含まれ、骨移植に用いる骨片をその必要があって2箇所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても当該骨の採取術に係る手技料は算定できない。
(5)顎堤形成術は、手術のために使用する床の製作を含むが、義歯を製作して手術のために使用した場合は別にM018に掲げる有床義歯を算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 顎堤形成術(簡単)310002310 | 3,000点 |
| 顎堤形成術(困難(1/2顎未満))310002410 | 4,000点 |
| 顎堤形成術(困難(1/2顎以上))310002510 | 6,500点 |