N028
床装置修理(1装置につき)
234点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
本区分に該当するものは、床装置の破損等であるが、床装置において動的処置の段階で床の添加を行う場合の床の添加に要する費用は、N005に掲げる動的処置に含まれ別に算定できない。なお、印象採得及び咬合採得は所定点数に含まれる。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 床装置修理314010010 | 234点 |