歯科診療報酬事典

N027

矯正用ろう着(1箇所につき)

60点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

本区分に該当するものは、通常のろう着、自在ろう着及び電気熔接である。なお、チューブ、ブラケット等を電気熔接する場合は、1個につき1箇所として算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
矯正用ろう着31400991060点