歯科診療報酬事典

N005

動的処置(1口腔1回につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年以内に行った場合

イ同一月内の第1回目250点

ロ同一月内の第2回目以降100点

2動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年を超えた後に行った場合

イ同一月内の第1回目200点

ロ同一月内の第2回目以降100点

注保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)動的処置とは、N000に掲げる歯科矯正診断料の「注1」又はN001に掲げる顎口腔機能診断料の「注1」に規定する治療計画書に基づき策定されたN008に掲げる装着の「注1」又は「注3」に規定する力系に関するチャートに基づき、矯正装置に用いた主線、弾線、スクリュー等の調整並びに床の削除及び添加により、歯及び顎の移動・拡大等を計画的に行うものをいう。

(2)動的処置は、N008に掲げる装着の「1 装置」を算定した場合においては、当該費用に含まれ別に算定できない。なお、保定装置の使用期間中においても算定できない。

(3)同月内における装置の装着と日を異にして行った動的処置は、同月内の第1回目として取り扱う。

(4)動的処置は、動的処置又はマルチブラケット法のそれぞれの開始の日から起算して、2年以内に行った場合は「1 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年以内に行った場合」により、2年を超えた後に行った場合は「2 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年を超えた後に行った場合」により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
動的処置(2年以内(同一月内の第1回目))314000910250点
動的処置(2年以内(同一月内の第2回目以降))314001010100点
動的処置(2年超(同一月内の第1回目))314001110200点
動的処置(2年超(同一月内の第2回目以降))314001210100点