歯科診療報酬事典

N006

印象採得(1装置につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1マルチブラケット装置40点

2その他の装置

イ印象採得が簡単なもの143点

ロ印象採得が困難なもの265点

ハ印象採得が著しく困難なもの400点

注保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)歯科矯正における印象採得は、床装置、アクチバトール(FKO)等装置ごとに算定する。

(2)マルチブラケット装置の印象採得をステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢ及びステップⅣの各ステップにおいて行った場合は、各ステップにつき1回に限り算定する。

(3)「2のイ印象採得が簡単なもの」に該当するものは、先天性異常が軟組織に限局している場合をいう。

(4)「2のロ印象採得が困難なもの」に該当するものは、先天性異常が硬組織に及ぶ場合又は顎変形症の場合をいう。なお、硬組織に及ぶ場合とは、先天性異常として骨の欠損及び癒合不全、著しい顎の過成長又は劣成長を伴うものをいう。

(5)「2のハ印象採得が著しく困難なもの」に該当するものは、 (4)に該当する場合であって前後若しくは側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大の必要がある場合又は残孔の状態にある場合をいう。

(6)リトラクター又はプロトラクターを製作するために顎顔面の採型を行った場合は、「2のハ印象採得が著しく困難なもの」により算定する。

(7)双線弧線装置を使用して歯科矯正を行う場合の第1回目の装置の印象採得は本区分の「1 マルチブラケット装置」を、装着はN008に掲げる装着の「1のロ固定式装置」及び装置はN018に掲げるマルチブラケット装置の「1のロ4装置目以降の場合」により算定するものとし、第2回目以降の装置はN018に掲げるマルチブラケット装置の「1のロ4装置目以降の場合」のみを算定する。なお、N008に掲げる装着の「注1」及び「注3」の加算は、各区分の算定要件を満たしている場合に算定する。

(8)N019に掲げる保定装置の「7 フィクスドリテーナー」を製作するに当たり、必要があって印象採得を行った場合は、N006に掲げる印象採得の「1 マルチブラケット装置」により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
印象採得(マルチブラケット装置)31400131040点
印象採得(その他の装置(簡単))314001410143点
印象採得(その他の装置(困難))314001510265点
印象採得(その他の装置(著しく困難))314001610400点